...
首页> 外文期刊>オ-トメ-ション >FDA21 CFR Part 11に対する分析機器メーカーの最近の取り組み
【24h】

FDA21 CFR Part 11に対する分析機器メーカーの最近の取り組み

机译:分析仪器制造商针对FDA21 CFR Part 11的最新努力

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

1997年に発効された21CFR Part 11(以下,Part 11と記す)は,FDAが長年取り組んできたコンピュータバリデーションの集大成であり,米国に医薬品やその原料などを輸出するすべてのメーカーが対象になることから,分析機器が多く利用されているラボを中心に,日本国内でも大きな変化が起こりつつある.Part 11自体は,後述するように「電子記録」と「電子署名」に関する規則であり,従来までの紙ベースの記録を電子データに置き換えるための要件を示したものであるが,最近の分析機器では,コンピュータを用いたデータ処理装置が広く使われているため,このPart 11 への対応は必須となる.
机译:21 CFR第11部分(以下简称第11部分)于1997年生效,是FDA多年来一直在进行的计算机验证的最终成果,适用于所有向美国出口药品及其原料的制造商。因此,日本正在发生重大变化,尤其是在使用许多分析仪器的实验室中。第11部分本身是有关稍后描述的“电子记录”和“电子签名”的规则,该规则显示了用电子数据代替传统的纸质记录的要求,但是是最近的分析设备。由于使用计算机的数据处理设备被广泛使用,因此支持第11部分至关重要。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号