首页> 外文期刊>熱帯農業研究 >植物遺伝資源を巡る新たな国際状況における品種保護制度の課題と わが国の今後の対応方向に関する考察
【24h】

植物遺伝資源を巡る新たな国際状況における品種保護制度の課題と わが国の今後の対応方向に関する考察

机译:在国际新形势下关于植物遗传资源的品种保护制度问题以及日本应对措施的未来方向的思考

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

植物の品種保護制度は,「新品種の改良をした者に何らかの報酬が与えられる」ことを規定した1833年 のバチカン王国の勅令(早川,1993), 1904年の英国 王立園芸協会による優秀な品種の育成者を表彰する 制度(鳥飼,1979),1922年のフランスにおける品種 名称のみの保護制度(赤保谷ら,1979)等にその萌芽 がみられる.品種保護制度の成立過程には,既存の特 許制度により品種の保護を行おうとする流れと,特許 制度以外の品種保護制度を確立しょうとする流れがあ る.前者の流れとしては,アメリカにおいて1930年 に特許法を改正し,栄養繁殖する植物について植物 特許が与えられている(農林水産省,1983).また, 1883年に成立した工業所有権の保護に関するパリ条 約は,1934年の改正により追加された第1条(3)にお いて,「工業所有権の語は,最も広義に解釈するもの とし(略),農業及び採取産業の分野並びに製造した 又は天然のすべての産品(略)についても用いられる」 と規定し,植物も特許の対象になり得るとした.ドィ ッでは1934年にタバコ力;,フランスとィタリァでは それぞれ1949年と1951年にバラの品種に特許が与え られた(早川,1993).—方,品種を特許制度の対象 にすることについては,育種過程の反復可能性の低さ などの理由で発明に該当しないとの疑問も出されてい た(農林水産省,1983).このため,ベルギー,オランダ,西ドイツおよびスィスでは,それぞれ1936年, 1941年,1953年および1959年に品種保護に関する特 別法が制定された(赤保谷ら,1979).
机译:1833年的《梵蒂冈王国法令》(早川,1993年)规定了“对那些改良新品种的人给予一定的奖励”,以及1904年的英国皇家园艺协会,该植物品种保护制度非常出色。可以在表彰育种者的制度中找到萌芽(Torikai,1979年),在1922年在法国只保护品种名称(Akahoya等人,1979年),等等。建立品种保护制度的过程已经存在。有一种通过上述许可制度保护品种的趋势,并且有建立除专利制度以外的品种保护制度的趋势,以前的流程是美国于1930年修改了专利法,育种植物获得了植物专利(农业,林业和渔业部,1983年)1883年制定的《保护工业产权巴黎公约》是1934年修正案增加的第1条第3款。 ),“工业所有权一词应在最广义上解释(省略),并且也应用于农业和收割业以及所有制成品或天然产品(省略)”。 1934年在Dot的烟草技术;,在法国和意大利,玫瑰的品种分别在1949年和1951年获得了专利(Hayakawa,1993年)。另一方面,人们质疑,由于育种过程的可重复性低,品种专利制度的主题不属于本发明的范围(农业,林业和渔业部,1983)。在比利时,荷兰,西德和西斯,分别在1936年,1941年,1953年和1959年颁布了有关品种保护的特殊法律(Akahoya等,1979)。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号