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欧州における遺伝子組換え政策の動向

机译:欧洲转基因政策的趋势

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摘要

1998年以降,遺伝子細換え作物(GMO)の新たな認可を凍結してきたEUでは,2003年7月に2つの新しい規則,すなわち「食品,飼料規則」(EU Regulation No.1829/2003)と「表示,トレーサビリティ規則」(EURegulation No.1830/2003)を制定した(2004年4月18日施)。   のうち「食品,飼料規則」は,食品ないし飼料として利用されるGMOの認可手続きを定めるものであり,また表示義務対象の品目,表示の例外規程等を定めるものである。 従来は,GMO関連の食品に関しては「新規食品規則(Regulationon Novel Foods and Novel Food Ingredients of27 January 1997,Regulation 258/97)」のもとで規制されてきたものの,GMO飼料に関しては特別の規制が用意されていなかった。 しかし,食品と飼料がフードチェーンにおいて相互に明確に分離できないことを示すアメリカのスターリンク事件などの教訓に照らし,両者に関する規制を1本化し,共通の認可手続きを定めることになった。 また認可に関しては10年間の期限が設定され,認可僅長のためには,再申請が必要とされている。 新規則においては,最終製品にDNAを含むか否かに関わらず,GMOから製造された食品,飼料に表示義務が課されている。 表示が免除されるのは,非意図的な混入率が0.9%未満の場合である。また欧州食品安全機関が安全性を評価したものであれば,欧州委員会で未認可であっても,0.5%までの混入率は許容される(ただし,3年間の期限付きであり,その後見直しされることになっている)。 また上記食品,飼料規則と共に制定された「表示,トレーサビリティ規則」により,事業者は,GMOの種別についての記録をフードチェーンの全ての段階で5年間保持することが求められることとなった。 トレーサビリティによるGMO種別の表示システムは,OECDで開発されたユニーク,コードを準用することになっている。なお,トレーサビリティ,システムに代わるような,製品特定を可能とするロット,ナンバリング,システムを事業者が有している場合には,トレーサビリティ,システムの導入は免除される。
机译:自1998年以来,欧盟冻结了遗传作物(GMO)的新批准,两项新规则,即“食品,饲料规定”(欧盟法规第182/2003号)和2003年7月“欧盟规定”显示,可追溯性规则“(Euregulation No.1830/2003)(2004年4月18日)。 “食品和饲料规则”的义务用作食物或饲料的许可程序,以及用于显示义务的项目,显示器等例外。传统上,与新的食品法规(1997年1月27日第258/97号法规第258/97号法规规定)有关转基因相关的食物(规定的新型食品和新型食品成分),但没有特别的法规提供GMO饲料。然而,鉴于美国星星链接案件的课程,这表明食物和饲料不能在食物链中彼此分开,我们已经进行了一个规则并定义了普通的许可程序。此外,在批准方面,设定了10年的时间,需要重新申请授权。在新规则中,无论最终产品是否含DNA,食品义务都会对来自GMO制造的食物和饲料施加。显示屏豁免,无意的混合速率小于0.9%。此外,如果欧洲食品和安全机构评估安全,则欧洲委员会未批准,汇率高达0.5%是可接受的(但截止日期三年,应该稍后审查)。此外,随着“展示和可追溯性规则”颁布了上述食品和饲料规定,将需要在食物链的所有阶段进行有关GMO型5年的有关GMO类型的记录。通过可追溯性显示GMO类型的系统是适用于经合组织开发的独特和代码。此外,如果操作员有很多,编号和系统,可以使产品识别能够更换可追溯性,系统,可追溯性,系统介绍是免除。

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