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アスベスト測定・分析技術と計測機関の現状と課題

机译:石棉测量/分析技术及测量机构的现状与问题

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摘要

2005年2月に公布された「石綿障害予防規則」(厚生労働省令第21号)は,今後石綿を含有する建材を使用した建築物等の解体等の作業が増加することが予想されることなどから,これらの作業における石綿ばく露防止対策等の徹底を図るため,それまでの「特定化学物質等障害予防規則」から切り離して,単独の規則として制定された。同規則では,第2章の石綿を取り扱う業務等に係る措置,第1節解体等の業務に係る措置第3条(事前調査)第1項で,「事業者は,解体等の作業,封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは,あらかじめ当該建築物又は工作物について,石綿等の使用の有無を目視,設計図書等により調査し,その結果を記録しておかなければならない」としており,第2項前段では,「事業者は,前項の調査を行ったにもかかわらず,当該建築物又は工作物について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは,石綿等の使用の有無を分析により調査し,その結果を記録しておかなければならない」としている。
机译:预计2005年2月颁布的《防止石棉疾病条例》(厚生劳动省条例第21号)今后将增加诸如使用含石棉的建筑材料拆除建筑物等工作。因此,为了在这些操作中彻底实施防止石棉接触的措施,它是与“防止特定化学物质危害的规则”分开制定的单独规则。在同一条规则中,第2章中与处理石棉的职责有关的措施,第3条(初步调查)第1条“企业在进行拆除,围堵,封闭等方面的措施有关的措施等”。或者,在进行围护工作时,必须事先通过目视检查,有关建筑物或工作的设计书等检查是否使用石棉等,并记录结果。”在该段的第一段中,“尽管在前段进行了调查,但仍未明确确定建筑物或建筑工程中是否存在石棉等,则企业实体将分析是否存在石棉等。必须进行调查并记录结果。”

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