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市街化調整区域における都市的土地利用の誘導に関する研究: 兵庫県における都市計画法34条8号の4の適用課程を通して

机译:城镇化管理地区的城市土地利用指导研究:通过兵库县城市规划法第34条第4款的应用课程

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摘要

特別指定区域制度は、市街化調整区域における個別の開発許可の 厳しい基準とその運用により活力が失われている地域で、農業や既 得権以外の都市的土地利用を可能とし、また、法に基づく許可を受 けた建築物が周辺環境と調和していないといった状況が生じなし、よ うに、適正な開発の誘導が行える制度を意図している。制度適用の 条件として、土地利用計画を策定して開発許可との連動を図ること としている。
机译:在由于个人发展许可的严格标准及其在城市化控制区中的运作而丧失活力的地区,特殊指定区域系统可以使农业土地使用和城市土地使用(既有权利除外)。它旨在成为一个可以指导适当开发的系统,这样,在任何情况下都不会因获得许可而导致建筑物与周围环境不协调。作为应用该系统的条件,制定了土地使用计划,并将其与开发许可相关联。

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