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石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果について

机译:关于根据《石棉健康损害赔偿法》承认指定疾病的医学判断结果

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摘要

※1これまでに石綿を吸人することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、資料が提出されたために改めて判定を行った案件は、審議は複数回行ったことになりますが、1件と数えています。※2件数の内訳は、機構からの医学的判定の申出がなされた、医療費等の申請に係る疾病名で数えています。資料が提出されたために改めて判定を行った結果、「石綿を吸入することにより指定疾病にかかった」又は「石綿を吸入することにより指定疾病にかかったのではない」と判定した案件は、件数累計から除いています。また、括弧内は、判定保留として機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めている間に申請が取り下げられた件数を除いた件数です。※4施行前死亡者は、中皮腫及び肺がんについては平成18年3月27日よりも前に死亡した者を指し、石綿肺及びびまん性胸膜肥厚については、これらの疾病が指定疾病として追加された平成22年7月1日よりも前に死亡した者を指します。
机译:* 1迄今为止,认为无法通过吸取石棉来判断该人是否患有指定疾病,在由于提交材料而再次做出决定的情况下,已经进行了多次审议,但是我们算一个。 * 2病例数的细分是根据与PMDA要求进行医疗判断的疾病相关的医疗费用申请等的名称来计算的。由于提交了材料而进行的重新评估的结果是,确定“吸入石棉导致指定疾病”或“未吸入石棉导致指定疾病”的病例数从总数中排除。另外,括号中的数字是在请求申请人或医疗机构请求确定所需材料的同时撤消申请数量的情况。 * 4实施前死亡是指在2006年3月27日之前死于间皮瘤和肺癌的人,这些疾病被添加为石棉沉滞和弥漫性胸膜增厚的指定疾病。那些在2010年7月1日之前死亡的人。

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  • 来源
    《産業と環境》 |2015年第9期|89-91|共3页
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