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【24h】

填補が可能な財産上の損害は「重大な損害」にあたらないとして、不法投棄された産業廃棄物に関する廃棄物処理法上に基づく県知事の措置命令等及び代執行を求める訴えが却下された事例

机译:由于可以补偿的财产的损害不是“重大损害”,因此,根据《废物处置法》中关于非法倾倒的工业废物的省长措施令和次级执行诉讼被驳回。案件

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摘要

不法投棄された廃棄物が放置されている土地の隣地で、老人福祉センターの建設を予定した原告が、悪臭等により環境権および財産権が侵害されたとして、埼玉県を相手に廃棄物の除去処分等を義務付けることを求めた。このような訴えが適法と認められるためには、処分がなされないことにより「重大な損害」を生じるおそれがあることが要件の一つとなるが、本件はそのおそれがないため、不適法だとされた。
机译:原告原计划将Sa废县弃置在waste玉县附近的土地附近建立老人福利中心,目的是为了清除废物,因为臭味等侵犯了环境和财产权。他呼吁强制处置。为了使此类投诉被认定为合法,其中一项要求是由于未处理而存在“严重损害”的风险,但是由于不担心这种情况,因此本案不合法。已完成。

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